「特別支援教育実践研究学会」会則 2026年2月9日改訂

「特別支援教育実践研究学会」 会則
令和8年2月9日改訂


第1章 総則
 第1条 本会は「特別支援教育実践研究学会」という。
 第2条 本会は特別支援教育実践全般にわたる研究の発達と普及をはかり、相互の連絡と協力を促進することを目的とする。
 第3条 本会に事務局をおく。
  1. 事務局は事務局長の下におく。
  2. 事務局長は理事会の承認を得て、代表理事が定める。

第2章 事業
 第4条  本会は第2条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
  1.研究集会の開催
  2.機関誌および会報の発行
  3.研究成果、研究資料、文献目録、その他の刊行
  4.他の研究団体との連絡提携
  5.その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
 第5条 本会の会員は本会の目的に賛同し、特別支援教育実践の研究に関心をもつものによって組織する。
 第6条 会員は研究集会に参加し、機関誌その他の刊行物においてその研究を発表することができる。
 第7条 本会の会員となるには、会員の推薦により申し込むものとする。会員は退会届を提出して退会することができる。
 第8条 会員は会費年額4,000円(学生会員は2,000円)を納入しなければならない。過去3年間にわたって(当該年度を含む)会費の納入を怠ったばあいは、会員としての資格を失う。
 第9条 学生会員は、会員所属期間を1年とし、更新を希望する学生には更新を認める。
 第10条 会員で同一世帯の夫婦であるものは、会費年額を夫婦で6,000円とし、機関誌および会報等の郵送を一部とする。
 第11条 名誉会員は、本学会の会員及び学会活動に貢献したもののうちから理事が推薦し、理事会で承認を受けたものとする。

第4章 組織および運営
 第12条(役員) 本会には以下の役員をおく。
   会長1名 副会長2名 広報担当1名 選挙管理員会担当2名
   会員管理担当1名、事務局長1名 事務局次長2名
   会長たる理事をもって本会の代表理事とする。
  1. 役員の任期
   役員の任期は1期3年とする。役員の再任は可とする。
  2. 会計監査
   会計監査は理事会が委嘱する。
 第13条(理事会の職務) 
  1. 会長はこの会の業務を総括し、この会を代表する。
  2. 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により、副会長がその職務を代理し、又はその職務を行う。
  3. 副会長は、会長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の業務に従事し、会員総会の議決した事項を処理する。
  4. 理事は、理事会を組織し、本会の会務全体を組織する。
5-(1)理事会は会長がこれを開催する。(1)に寄らない場合は、理事の過半数の承認を得て、理事会を開催することができる。
 第14条(総会)  
1.総会は本会の最高議決機関であり、年1回開催される。
  2.総会は会員の過半数の参加を持って成立条件とし、参加者の過半数の採決を持って議案の承認とする。

第5章 編集委員会 
 第15条 本会に編集委員会を置く
  1. 編集委員長は理事会の互選により、選出する。
  2. 編集委員長は編集委員を推薦し、編集委員会を組織する。
  3.編集委員長は編集幹事及び編集協力委員を推薦する。
4. 編集委員、編集幹事及び編集協力委員については理事会の承認を得る。

第6章 大会
 第16条 本会は、大会会長のもとに毎年 1 回大会を開催する。
 第17条 大会の開催及びその主催者は前々年度の理事会において決定する。
 第18条 大会の主催者は前条の決定に基づき大会委員長として本会会長と調整し、大会の企画運営を推進する。
 第19条 大会の経費は大会補助金、大会会費等により支弁する。
 第20条 大会会費は出席会員及び臨時参加者から徴収する。臨時参加者は、大会臨時会員と呼び、大会の行事に参加することができる。
附則 1 この会則は、令和元年10月26日から施行する。


改訂 2020年5月10日
改訂 2026年2月9日